法人向けサービス
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安定経営をサポートし、事業を推進
法人向けサービス
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法人税務顧問契約により具体的な税務相談や税務署との対応をサポートします。
また、経営計画の策定や実行に関する相談や資金繰りに重点を置いたサービスもご提供します。
サービス一覧/法人向けサービス
法人の税務顧問とは、税理士と継続的な税務会計に関する税務サービスを契約することをいいます。
税金の法律は毎年変わりますし、年々複雑になっています。
会社を経営するうえで、税金に対する知識はかかせませんので、専門家である税理士を頼るのが得策でしょう。
税務顧問契約をいただくことで、定期的に会社の経営状況を把握し、最新の税務情報の提供や税金の優遇措置のアドバイスを受けることができるのはもちろんのこと、代理人として税務署への対応を顧問税理士に任せることができます。
また、幣事務所では、各種コンサルティングメニューをご準備していますので、経営計画の策定や資金調達に関することなど、税務会計以外の内容もご相談いただけます。
株式会社をはじめとする有限会社や合同会社などの法人の税務会計の顧問サービスです。
具体的なサービス内容は下記の通りです。
会社を経営している方にとって事業承継は非常に大きな悩みの一つではないでしょうか?事業承継の悩みは、様々で、その悩みの解決策も1つではありません。当事務所では、お客様の悩みを聞き取らさせていただき、お客様に最もマッチする解決方法を提案しています。
なお、上記業務以外の内容もご提案させていただく場合があります。また上記業務以外のご要望があれば対応可能です。上記金額には、弁護士や司法書士など専門家に依頼した金額は含まれていません。上記金額は目安であり、規模や内容によりお見積致します。
※本ページの料金はすべて税抜価格の表示です。税抜価格に加え別途消費税を頂戴しております。
”資金繰り”は事業をしていると避けては通れない重要なものです。資金がショートすると事業を継続することが難しくなります。資金ショートを起こす前に余裕を持って資金の計画を立てることで安定した事業経営ができるようになります。高井俊明事務所では特に創業融資に重点を置き、新しく事業をされる方のサポートを中心に行っています。
創業融資
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | ||||
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お打合せ回数 | ||||||
毎月 | 2ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 6ヶ月に1回 | 年1回 | ||
1,000万円未満 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 15,000 | 13,000 | 150,000 |
1,000円以上 3,000万円未満 |
40,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 18,000 | 180,000 |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
45,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 23,000 | 210,000 |
5,000万円以上 1億円未満 |
55,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 28,000 | 240,000 |
1億円以上 3億円未満 |
60,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 38,000 | 300,000 |
3億円以上 5億円末満 |
70,000 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 48,000 | 360,000 |
5億円以上 | 応相談 |
※本ページの料金はすべて税抜価格の表示です。税抜価格に加え別途消費税を頂戴しております。
※記帳代行をご希望の場合、顧問料と別途記帳代行報酬(5,000円~)をお願いしております。
※本ページの料金はすべて税抜価格の表示です。税抜価格に加え別途消費税を頂戴しております。
日々の取引やお金の動きを記録するものを帳簿といいます。帳簿の代表的なものは、仕訳帳や総勘定元帳で、複式簿記という簿記の方法にしたがい記帳します。この日々の記録をまとめたものが決算書となりますので、すべての取引を漏れなく記帳する必要があります。昔は手書きでしたが、現在はクラウド会計(freee、マネーフォワードなど)が発展しているのでこれらのソフトを活用し、通帳やカード連携をすれば、簿記の知識もそんなに必要なく記帳できるようになりました。経理の合理化を目指すのであれば、クラウド会計の導入はかかせません。
①で帳簿付けしたものを集計したものが決算整理前試算表で、俗に試算表とよばれるものです。この試算表は経営判断に使えます。こまめに①で記帳をしていれば、2か月前や前月の売上や費用、利益を知ることができ、経営に活かすことができます。クラウド会計を使用している方で、運用がうまくいっている方は、ほぼほぼリアルタイムの経営成績を把握できています。この違いは会社を経営する上でとても大きい点です。リアルタイムで経営成績を把握できるのは、その会社にとってとても大きな武器となり、経営判断や資金計画に活かすことができます。
①の帳簿付けを期末まで行い、②の試算表を作成します。②で作成した試算表に決算整理を加えていきます。
決算整理とは、期内の未処理取引を精査しきれいにする作業です。期末の棚卸資産の評価や固定資産の減価償却、引当金の計上などです。
③が終われば、いよいよ決算書を作成します。ここでは主に中小企業が作成するものを記載します。
株式会社は社長のものではなく、株主のものですので、株主に財政状態や経営成績を報告し、承認を得る必要があります。この際に中小企業では役員報酬の改定も行われることが多いです。中小企業では、1人社長で社長自身が株主の会社もたくさんありますが、株主総会を開き、株主総会議事録を作成し記録を残しましょう。
法人税申告書は、基本的には、⑤で確定した決算をもとに作成されます。決算書は利害関係者に財政状態と経営成績を報告する目的で作られますが、法人税申告書は法人税を公平に正しく計算することを目的に作られます。それぞれの目的が違い、収益と費用の概念が少し違います。法人税は利益に対して課される税金ですが、単純に利益に対して税率をかけて終わりという形ではありません。決算書との目的のズレを調整していくことで正しい法人税が計算されます。現状、会計ソフトなどで日々の記帳を適切に行えば、④の決算書までは自社で作成できる時代となりましたが、法人税の申告書の作成は難解で、法人税の申告書の作成は専門家である税理士に依頼するのが得策でしょう。消費税を納める義務がある方は消費税申告書もこの際に作ります。
⑥で作成した法人税申告書を提出します。現在、申告書の提出方法は、申告書を印刷して紙面で郵送又は持参して提出する方法と電子申告で提出する方法があります。10年ほど前は紙で提出の方が多く電子申告は少ないくらいでしたが、経済のICT化が進み、大法人は電子申告が義務化となりました。中小企業も近い将来電子申告が義務化となることが予想されます。個人の確定申告では、電子申告か紙面で提出するかで、青色申告特別控除の金額が変わるという改正が近年ありました。今後、法人も税制上の特典が電子申告でないと受けれないという流れになるかもしれません。高井俊明税理士事務所は、電子申告に対応しており、すべての申告を電子申告で提出していますので、安心してお任せください。
申告が完了すれば、納期限までに納付しましょう。遅れると延滞税がかかる場合もあり、延滞税は法人の損金(経費)となりません。また、税金が未納となっていると、融資の審査で非常に厳しい評価を受けることになりますので、注意が必要です。現在、納付の仕方も多様になってきて、クレジットカード納付やネットバンキング納付ができたりしますので、昔と比べ納付しやすくなったと感じています。
STEP 01
STEP 02
ヒアリング
当事務所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
STEP 03
お打ち合わせ
当事務所にてお打ち合わせを行います。
STEP 04
ご説明とお見積り
お打ち合わせの内容を踏まえ、当事務所の業務の説明とお見積りを提示いたします。。
STEP 05
ご契約
契約書を書面又は電子で締結いたします。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
法人向けサービスを税理士に依頼するメリット
などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。