個人の確定申告
SERVICES
節税対策を全面サポート
個人の確定申告
SERVICES
税務に関する不安を解消するだけでなく、クラウド会計の導入や効率化をサポートし、
個人事業主様の業務負担を軽減いたします。
サービス一覧/個人の確定申告
個人の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの期間の所得を計算して、翌年3月15日までに税務署に申告することをいいます。税金の法律は、毎年変わりますし、年々複雑になっています。
特に、事業をされている方は、事業をするうえで、税金に対する知識はかかせません。
税に関する専門家である税理士を頼るのが得策でしょう。
税務顧問契約をいただくことで、定期的に会社の経営状況を把握し、最新の税務情報の提供や税金の優遇措置のアドバイスを受けることができるのはもちろんのこと、代理人として税務署への対応を顧問税理士に任せることができます。
幣事務所では、各種コンサルティングメニューをご準備していますので、経営計画の策定や資金調達に関することなど、税務会計以外の内容もご相談いただけます。 また、事業をしていない方も不動産を売却した場合、株式売買で利益が出た場合、暗号資産(仮想通貨)の売買で利益が出た場合、副業を始めた場合など所得税の申告が必要な場合があります。
年間の所得金額から所得控除を差し引いた金額がプラスになる人は確定申告をしなければなりません。
ただし、一定の要件を満たす人は確定申告をしなくてもよい場合があります。
具体的に確定申告が必要な人は以下の通りです。
事業を営む皆さんは、確定申告が必須であり、青色申告を利用することでさまざまな特典を受けることができます。日常の取引を記録し所得を計算する際には、税理士に相談して青色申告の特典や記帳方法を確認しましょう。
記帳にはfreeeやマネーフォーワードなどのクラウド会計もおすすめです。
アパートや賃貸住宅、駐車場などの不動産オーナーとして賃料収入を得ている方(不動産所得)は原則として確定申告を行う必要があります。
青色申告で申告すれば、さまざまな特典を受けることができ、節税につながります。
生命保険の満期金や業務外の賞金などを受け取った方(一時所得)は、以下の計算式で計算します。
総収入金額△収入を得るために支出した金額△特別控除額(50万円)=一時所得
課税所得の計算の際は上記の1/2の金額となります。
損害保険金など非課税になるものもあるので、申告の必要があるか税理士に確認しましょう。
不動産や美術品など資産を売却して利益が出た方(譲渡所得)は、確定申告を行う必要があります。
譲渡所得は、売却したものによって、課税方法が変わります。
書画、骨董、美術品など・・・総合課税
土地、建物など・・・分離課税
短期と長期で税率が異なります。
譲渡所得は、金額が大きいことが多く、特例が多い内容で、特例を知っているかどうかで、大きく税額に影響を及ぼします。税の専門家である税理士に依頼することが得策でしょう。
上場株式を売買している人で利益が出た方(譲渡所得)は、確定申告を行う必要があります。
証券会社の口座は、『一般口座』と『特定口座』の2種類に分かれ、特定口座はさらに『源泉徴収あり』と『源泉徴収なし』に分かれます。
利益が出て必ず確定申告が必要なのは、『一般口座』と『特定口座・源泉徴収なし』の場合です。
『特定口座・源泉徴収あり』は申告するかしないか選択をすることができます。
なお、赤字の場合であっても、申告することで赤字の繰越ができますので、確定申告をすることをお勧めします。
暗号資産(仮想通貨)の売買をしている人で利益が出た方(雑所得)は、確定申告を行う必要があります。
個人の暗号資産の税金の考え方は、利益確定のタイミングであり、利益を確定させなければ、確定申告を行う必要はありません。
代表的な利益確定のタイミングは以下の通りです。
売却したとき以外にも利益確定のタイミングがありますので、注意が必要です。
申告に不安がある場合は、税理士に相談しましょう。
年間給与が2,000万円超もらっている方(給与所得)は、会社で年末調整ができないので、確定申告を行う必要があります。
2箇所以上の会社から給与をもらっている方(給与所得)は、確定申告を行う必要があります。
ただし、アルバイト収入などで20万円以下の場合には確定申告をする必要はありません。
副業等の所得合計が20万円超の方(雑所得)は、確定申告を行う必要があります。
収入から経費を引いた儲けが20万円を超えるかどうかとなりますので、収入が20万円を超えていても確定申告が必要でない場合があります。
同族会社の役員をしている人が、会社から資産の賃貸料などを受け取っている方は、確定申告を行う必要があります。
こちらについては、所得が20万円以下であっても必要となります。
定年などで退職した人で退職金をもらった方(退職所得)で、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人は、確定申告を行う必要があります。
など
(参考:国税庁確定申告が必要な方)
個人事業主(フリーランス)として事業をされている方向けのサービスです。
法人の顧問と同様に、会計やお金のこと、経営に関することなどをサポートします。基本は顧問契約をしていただき、青色申告を行う事業者様が中心になりますが、申告のみのご相談もお受けしています。
個人の事業の規模が大きくなってきた場合の法人成りへのサポートも行っておりますので、ご相談ください。
年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お打合せ回数 | ||||||
毎月 | 2ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | 6ヶ月に1回 | 年1回 | ||
1,000万円未満 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 100,000 |
1,000円以上 3,000万円未満 |
35,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 13,000 | 130,000 |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
40,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 18,000 | 160,000 |
5,000万円以上 1億円未満 |
45,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 23,000 | 190,000 |
1億円以上 3億円未満 |
55,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 33,000 | 240,000 |
3億円以上 5億円末満 |
65,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 | 43,000 | 300,000 |
5億円以上 | 応相談 |
※本ページの料金はすべて税抜価格の表示です。税抜価格に加え別途消費税を頂戴しております。
※記帳代行をご希望の場合、顧問料と別途記帳代行報酬(5,000円~)をお願いしております。
本ページの料金はすべて税抜価格の表示です。税抜価格に加え別途消費税を頂戴しております。
STEP 01
STEP 02
ヒアリング
当事務所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
STEP 03
お打ち合わせ
当事務所にてお打ち合わせを行います。
STEP 04
ご説明とお見積り
お打ち合わせの内容を踏まえ、当事務所の業務の説明とお見積りを提示いたします。。
STEP 05
ご契約
契約書を書面又は電子で締結いたします。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
個人確定申告を税理士に依頼するメリット
などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。