相続・贈与税申告・終活コンサルティング
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効率的かつ正確な手続きで、ご家族様に心と時間のゆとりをもたらし、
故人様への思いや家族間のコミュニケーションに集中できる時間をお作りします。
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相続税の申告は、誰しも生涯で何度も経験するものではありません。人の死という悲しみの中、10か月以内という長いようで短い申告期限内に申告をしなければなりません。
故人様のご家族は、亡くなった方の手続きが多々あり、月日はあっという間に過ぎていきます。
四十九日のお参りにお伺いさせていただいたときなど、故人様が亡くなってから悲しむ暇もないぐらい日が過ぎるのが早いとよく耳にします。そのような状況の中、相続税の申告をご自身ですることは非常に力のいることです。
そこで税金の専門家である税理士に相続税の申告を依頼することは、故人様のご家族にとって心と時間に余裕が持てるとともに安心して相続税の申告をすることができます。
遺産総額の1%
相続税の申告は、所得税の確定申告のように毎年行うものでなく、人生で1回か2回ほどしか経験をしません。遺産相続したけれども、相続税がかかるかどうか、必要な資料や手続きがわからないという方も多いです。
以下では、相続税の申告が必要かどうかをはじめとして、相続税の申告書を提出するまでの流れの概要を記載しますので、ご参考にしてください。
まず初めに相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。相続税は、遺産総額がいくらかで申告が必要かどうかが決まりますので、遺産の額によっては、相続税が発生しない場合もあります。
相続税は基礎控除額以上の遺産を受け取る場合に発生します。
相続税の基礎控除額は、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』という式で求められます。
相続人が1人であれば3,600万円、相続人が2人であれば4,200万円、相続人が3人であれば4,800万円というように相続人が1人増えれば、600万円増えます。
基礎控除額を超える場合は、相続税を申告する必要があると覚えておきましょう。
ここでいう遺産には、例えば、現預金はもちろん、不動産や有価証券、貴金属など金銭的価値があるものすべてが含まれます。
相続税を申告する時の必要書類は非常に多く、遠方から取り寄せが必要になる場合もあり、収集に時間がかかります。
相続税の申告が必要だとわかれば、早い段階から相続税の申告に必要な資料を把握し、収集を始めることをおすすめいたします。
相続税申告で必要とされる書類
相続税申告で必要な書類は大別すると次の3つです
具体的に必要な内容は以下の通りですが、相続の内容により追加で必要となるものもあります。
相続人関係の書類
遺産分割に関する書類
遺産に関する書類
土地/建物
現預金
有価証券
生命保険金
債務や葬式費用
マイナスの財産(負債)が多い場合などは、相続人は相続の放棄や限定承認を検討し、3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しましょう。
死亡した年の1/1から死亡の日までの被相続人の所得税や消費税を4か月以内に計算し、税務署に申告と納付をしましょう。
相続財産と債務の詳細な内容を調査し、財産を評価し、財産の一覧表を作成します。
この財産一覧をもとに相続人で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定します。
遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作成します。
財産の分け方が決まれば、申告書を作成し、相続税額を計算します。
相続税の申告期限と納付期限は、被相続人が亡くなってから10か月以内です。
相続税の申告書を提出する税務署は、被相続人の住所を管轄する税務署となっています。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
相続・贈与税申告・終活コンサルティングを税理士に依頼するメリット
などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。
贈与税の申告は、個人から財産をもらった場合に申告が必要となる場合があります。贈与税の申告は比較的簡単ですので、自分でされるのも一つだと思います。ただ、特殊なケースもあり、添付書類が必要となるものやその財産の評価が必要となる場合もあります。
例えば、住宅取得等資金の贈与の非課税の制度ですが、申告書の提出だけでなく、戸籍の謄本や登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなども一緒に提出する必要があります。
これに加えて、この制度は住宅を取得することが前提となるので、借入がある場合、所得税の住宅借入金等特別控除(俗にいう住宅ローン控除)が受けれるかどうかも検討するのがいいでしょう。
この状況だと、贈与税と所得税の申告をする可能性があります。2つの申告書を作成するのは結構大変です。
また、この制度はおそらく自分の生涯で1、2回あるかないかかと思われます。税金の専門家である税理士に申告を依頼することで、安心して申告をすることができます。
贈与額 | 料金 |
---|---|
100万円未満 | 4万円 |
300万円未満 | 6万円 |
500万円未満 | 10万円 |
1,000万円未満 | 12万円 |
2,000万円未満 | 15万円 |
3,000万円未満 | 20万円 |
5,000万円未満 | 25万円 |
5,000万円以上 | 別途見積 |
上記表にかかわらず、現金のみの贈与の場合には、一律3万円で贈与税申告を行います。
また、財産の評価が複雑なものなどは、別途お見積させていただきます。
※決算料には、決算書作成、所得税申告書作成、消費税申告書作成代金が含まれています。
※記帳代行をご希望の場合で、処理量が多い場合、顧問料と別途記帳代行報酬(5,000円~)をお願いする場合があります。
『終活』が盛んになり、『生前に自分の子供や孫に財産を渡しておきたい』、『相続で子供が争うことがないようにしたい』という相談をお受けすることが多くなりました。
生前に子や孫に財産を渡したいというときに気になるのが贈与税です。以下では、贈与税がかかるかどうかをはじめとして、贈与税の申告をするまでの流れの概要を記載しますので、ご参考にしてください。
まず初めに贈与税の申告が必要かどうか確認しましょう。
贈与税の申告には、暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方法があり、以下のいずれかに該当する場合は、贈与税の申告が必要です。
年間110万円という暦年課税の基礎控除をご存じの方は多いかと思います。相続時精算課税はこの制度を使いますという選択の届がいりますので、相続時精算課税を選んだよというかた以外は、暦年課税となります。
暦年課税で注意したいのは、基礎控除の110万円は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに年間110万円となります。
したがって、1年間に複数人から贈与を受けた場合であっても基礎控除額は変わらず110万円となります。
最近、贈与税の非課税を活用しているという方が増えてきました。以下の非課税措置については、申告が必要となっていますので、非課税だからということで申告を忘れないよう注意してください。
贈与税の申告で必要となる書類は、相続税と共通する部分はあるものの、2つの課税方法(暦年課税と相続時精算課税)により違う部分もありますし、非課税措置の適用を受ける場合、適用を受ける非課税措置の内容により収集する資料は異なるので、ケースバイケースということが多いです。
以下では、共通して必要な資料と、相続時精算課税の適用を受ける際に必要な資料と代表的な非課税措置の適用を受ける際の必要資料を記載したいと思います。
共通して必要な資料
贈与を受けた財産に関する書類
土地/建物
現預金
相続時精算課税の適用を受ける際に必要な資料
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を
受けるために必要な資料
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
贈与税の申告書を作成する前に、受け取った財産の贈与時の時価を計算します。現預金であれば、金銭的価値は明らかですので、贈与額はその贈与をうけた金額となります。
不動産については、2で準備した資料をもとに評価を行います。この評価をもとに申告書を作成し、贈与税を計算します。
贈与税の申告と納付期限は贈与を受けた年の翌年3月15日です。
贈与税の申告書を提出する税務署は、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署となっています。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
相続・贈与税申告・終活コンサルティングを税理士に依頼するメリット
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終活という言葉をご存知でしょうか?あまり聞きなれない言葉かと思いますが、近年話題になっています。終活とは、自分の死と向き合い今をどのように生きていくかを考える活動です。
死は誰にでも訪れるものでいつ訪れるかは誰にもわかりません。自分の死と向き合うことは勇気がいることですが、勇気を出して一歩踏み出せば、ご自身の人生がより豊かになり、また、ご家族様にとっても意義があります。終活コンサルティングは、ご自身のこと、お墓のこと、葬儀のこと、財産のことなどをお話しいただき、エンディングノートの作成を中心に行います。
相続コンサルティングは、相続税のシミュレーションを行い、現時点での相続税の負担を予測致します。終活アドバイザーの資格も有するお坊さん税理士が対応しますので、安心してお任せください。
※本ページの料金はすべて税抜価格の表示です。税抜価格に加え別途消費税を頂戴しております。
STEP 01
STEP 02
ヒアリング
当事務所よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
STEP 03
お打ち合わせ
当事務所にてお打ち合わせを行います。
STEP 04
ご説明とお見積り
お打ち合わせの内容を踏まえ、当事務所の業務の説明とお見積りを提示いたします。。
STEP 05
ご契約
契約書を書面又は電子で締結いたします。
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