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個人事業主
コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
個人事業主は、会社員とは異なり、自分で納税額を計算し、申告する必要があります。
今回は個人事業主にかかる税金の種類について解説します。
個人事業主にかかる主な税金は、以下の4つです。
①住民税の納税スケジュール
納税時期: 6月、8月、10月、1月
②個人事業税の納税スケジュール
納税時期: 8月、11月
③所得税及び復興特別所得税の納税スケジュール
確定申告による納税時期: 3月15日まで
予定納税時期: 7月、11月
④消費税及び地方消費税納税スケジュール
確定申告による納税時期: 3月31日
中間納税時期: 納税額により、年11回、年3回、年1回
個人事業主が納める税金の種類についてそれぞれ解説します。
住民税は、全ての個人事業主に課税される税金です。(一定の場合非課税となります)
前年の所得金額に基づいて市区町村が算出します。
市区町村から送付される納税通知書に基づいて納税しましょう。
個人事業税は、都道府県が個人事業主に課す税金です。
事業所得の金額に基づいて都道府県が算出します。(事業所得金額が290万円以下の場合はかかりません。)
所得税は、事業所得や不動産所得などの個人の所得に対して課税される税金です。
自分で所得金額と納税額を算出する必要があります。
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
課税売上高が1,000万円を超える場合、インボイスの登録をしている場合に納税義務が発生します。
自分で納税額を算出する必要があります。
これらの税金は、事業規模や個人事業主の状況によって異なります。
また、税金とは異なりますが、以下の保険料がかかります。
個人事業主は、所得税をはじめ住民税、消費税、事業税など様々な税金を納める義務があります。
これらの税金について理解を深め、適切な納税と節税対策を行いましょう。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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