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コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
新型コロナウィルス感染症のオミクロン株が急速に拡大している状況下で、確定申告の期間の取り扱いが国税庁より発表されました。
2021年(令和3年)分については、一律の期限延長はありません。
ただし、新型コロナウィルス感染症の影響により、申告等が困難な方については、2022年(令和4年)4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができる形となりました。
まとめると以下の通りです。
2021年(令和3年)分の確定申告の期限
⇒2022年(令和4年)2月16日~2022年(令和4年)3月15日
新型コロナウィルス感染症の影響により申告等が困難な方
⇒2022年(令和4年)4月15日までの間、申告・納付期限の延長の申請
延長の申請の方法は、申告書の右上の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載します。
e-tax(電子申告)の場合は、所定の欄に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載します。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。
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