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コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
今回は、言葉では知っているけど、作る側の視点ではよくわかってないよということが多い法人決算申告の内容についてです。
よく決算、決算と呼ばれ、法人の決算書の作成と申告書の作成・申告とひとくくりに考えておられる方がいらっしゃいますが、これは実は別々の手続きとなります。
この経営成績と財政状態を明らかにするものが財務諸表です。
財務諸表の中で代表的なものが、貸借対照表と損益計算書です。この他にも株主資本等変動計算書やキャッシュフロー計算書などもよく耳にされるかと思います。
貸借対照表は期末の財政状態を表すもので、資産、負債、純資産で構成されています。Balance Sheetと呼ばれ略称はB/Sです。
損益計算書は一会計期間の経営成績を表し、収益から費用を差し引いた利益を把握できます。Profit and Loss Statementと呼ばれ略称はP/Lです。
財務諸表の本来の目的は、利害関係者に一会計期間の経営成績と期末の財政状態を開示することにあります。
ただ、実務上、決算というとこの目的以外に、法人税の税務申告及び納税、経営者と社員で1年間の経営成績を共有し経営に活用、金融機関の融資審査などの目的で使用されています。
以下では、この財務諸表のことを便宜上決算書と呼ぶこととします。
確定申告と聞くと個人の所得税確定申告を思い浮かべると思いますが、法人も法人税確定申告というのが正式名称です。
個人事業主や個人の所得税確定申告書は税務署に対して提出するものを作成しますが、法人税確定申告書は税務署に対して提出する申告書と都道府県や市町村に対する申告書も作成します。
以下では、法人税確定申告書のことを便宜上法人税申告書と呼ぶこととします。
ちなみに法人税の確定申告書の申告期限と納付期限は、原則、決算日の翌日から2か月以内となっており、納期限も2か月以内となっております。
これは、国税(税務署)だけでなく地方税(都道府県、市町村)についても同じ期限となっています。
例 決算日3/31 申告期限・納期限5/31(期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が期限となります。)
(参考:国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日)
前章で法人の決算書と申告書の作成について説明しましたが、次に決算から申告納付までの流れについて解説します。
基本的な流れは以下の①~⑧のようになります。
それぞれのステップについて解説します。
日々の取引やお金の動きを記録するものを帳簿といいます。帳簿の代表的なものは、仕訳帳や総勘定元帳で、複式簿記という簿記の方法にしたがい記帳します。
この日々の記録をまとめたものが決算書となりますので、すべての取引を漏れなく記帳する必要があります。
「めんどくさいので後でまとめてでいいや」となると期限に間に合わなかったり、漏れがあったりする可能性がありますので、できるだけこまめにする方がよいでしょう。
昔は手書きでしたが、現在はクラウド会計(freee、マネーフォワードなど)が発展しているのでこれらのソフトを活用し、通帳やカード連携をすれば、簿記の知識もそんなに必要なく記帳できるようになりました。
(詳しくは、『クラウド会計って何?メリットデメリットを解説』『クラウド会計でバックオフィス業務の強化・効率化を図りましょう!』を参照ください)
①で帳簿付けしたものを集計したものが決算整理前試算表で、俗に試算表とよばれるものです。
この試算表は経営判断に使えます。こまめに①で記帳をしていれば、2か月前や前月の売上や費用、利益を知ることができ、経営に活かすことができます。
クラウド会計を使用している方で、運用がうまくいっている方は、ほぼほぼリアルタイムの経営成績を把握できています。
この違いは会社を経営する上でとても大きい点です。リアルタイムで経営成績を把握できるのは、その会社にとってとても大きな武器となり、経営判断や資金計画に活かすことができます。
①の帳簿付けを期末まで行い、②の試算表を作成します。②で作成した試算表に決算整理を加えていきます。
決算整理とは、期内の未処理取引を精査しきれいにする作業です。
期末の棚卸資産の評価や固定資産の減価償却、引当金の計上などです。
③が終われば、いよいよ決算書を作成します。ここでは主に中小企業が作成するものを記載します。
中小企業が作成するもの
株式会社は社長のものではなく、株主のものですので、株主に財政状態や経営成績を報告し、承認を得る必要があります。
この際に中小企業では役員報酬の改定も行われることが多いです。中小企業では、1人社長で社長自身が株主の会社もたくさんありますが、株主総会を開き、株主総会議事録を作成し記録を残しましょう。
法人税申告書は、基本的には、⑤で確定した決算をもとに作成されます。決算書は利害関係者に財政状態と経営成績を報告する目的で作られますが、法人税申告書は法人税を公平に正しく計算することを目的に作られます。
それぞれの目的が違い、収益と費用の概念が少し違います。法人税は利益に対して課される税金ですが、単純に利益に対して税率をかけて終わりという形ではありません。
決算書との目的のズレを調整していくことで正しい法人税が計算されます。
現状、会計ソフトなどで日々の記帳を適切に行えば、④の決算書までは自社で作成できる時代となりましたが、法人税の申告書の作成は難解で、法人税の申告書の作成は専門家である税理士に依頼するのが得策でしょう。消費税を納める義務がある方は消費税申告書もこの際に作ります。
⑥で作成した法人税申告書を提出します。
現在、申告書の提出方法は、申告書を印刷して紙面で郵送又は持参して提出する方法と電子申告で提出する方法があります。
10年ほど前は紙で提出の方が多く電子申告は少ないくらいでしたが、経済のICT化が進み、大法人は電子申告が義務化となりました。
中小企業も近い将来電子申告が義務化となることが予想されます。
個人の確定申告では、電子申告か紙面で提出するかで、青色申告特別控除の金額が変わるという改正が近年ありました。
今後、法人も税制上の特典が電子申告でないと受けれないという流れになるかもしれません。高井俊明税理士事務所は、電子申告に対応しており、すべての申告を電子申告で提出していますので、安心してお任せください。
申告が完了すれば、納期限までに納付しましょう。
遅れると延滞税がかかる場合もあり、延滞税は法人の損金(経費)となりません。
また、税金が未納となっていると、融資の審査で非常に厳しい評価を受けることになりますので、注意が必要です。現在、納付の仕方も多様になってきて、クレジットカード納付やネットバンキング納付ができたりしますので、昔と比べ納付しやすくなったと感じています。
法人の決算書の作成と申告納付までの流れを簡単に記載しました。
俗にいう決算は法人税とか消費税を計算して税金を納めるためにしているものと思っている経営者様もいらっしゃるかと思います。
確かに決算書の作成の延長線上に法人税や消費税の計算と納付というものがあるのも事実です。
しかし、税金の計算のためだけにこの決算をするのは、非常にもったいないと高井俊明税理士事務所は考えています。
決算書は会社の成績表や経営者の通知書などと言われますが、会社の1年間の経営状態を知ることができるとても大事なツールです。
これを活かさない手はありません。たとえ悪い成績でも目をそらさず次につなげる経営判断を行う。過去の成績を分析し、未来を創造、計画する。このようなことを実行できる企業は伸びていくと高井俊明税理士事務所は思っております。
クラウド会計を活用し、毎月、試算表をできる限り現在に近い状況で作成し、経営の分析をし、経営判断を行う。今からでも遅くはありません。
今こそ、財務の重要性を認識し、財務を強化し、事業を存続、発展を図りましょう。
決算書の作成、法人税申告書の作成・申告、消費税申告書の作成・申告はもちろん、クラウド会計の導入から設計支援、財務計画作成支援、資金調達支援は、大阪府泉佐野市の高井俊明税理士事務所におまかせください。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。
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