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コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
今回は、いよいよ始まるインボイス制度についてです。
インボイス制度って何?という方が多いと思います。インボイス制度についてみていきましょう。
『インボイス制度』は、消費税に関する制度のことで、正式名称を『適格請求書等保存方式』のことをいいます。これだけを見ても全然ピンときませんが、簡単にいうと、『取引の正確な消費税の金額と税率を伝えるもの』といえば少しは理解しやすいかもしれません。この取引の正確な消費税の金額と税率を伝えるために売り手が買い手に発行する請求書などのことを『適格請求書』と呼ぶこととしたのです。つまり、適格請求書とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える手段と考えられています。
日本版インボイス制度の背景は、軽減税率の導入です。軽減税率の導入に伴い、今まで1種類だった税率が2種類になったことから、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える必要が出てきました。それじゃあ、今まで使っていた請求書や領収書では対応できないよねという話になり、2019年10月1日の消費税率8%から10%への引き上げと軽減税率導入の際に制度が作られたのです。この時点ですでにインボイス制度を導入することは決まっていたのですが、いきなり「令和元年10月1日からインボイス制度を導入します。」と言われたらどうでしょうか?現場は相当混乱することが予想されます。国もそれだとあまりに企業の事務負担が大きいと考えて、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は肩慣らし期間として、現行の請求書に必要な記載事項に少し記載事項をプラスすることで対応できる区分記載請求書等を認めています。ですので、このインボイス制度はいきなり出てきた話ではないのです。令和5年10月1日からは適格請求書等(日本版インボイス)に完全に移行する必要があります。
具体的に何を記載すればいいのということですが、
となります。
実際はどういう記載になるかは、以下をご覧ください。
(参照:国税庁『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』)
免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
消費税は、課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額控除)を差し引いて計算がされます。
つまり、適格請求書がないと仕入税額控除ができませんという形に変わります。
これは、とても大きなことで、取引の相手先によって、支払った消費税が引けるかどうかが決まってしまうのです。
一応、経過措置として、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置は設けられていますが、令和11年10月1日からは、控除不可となります。
一定割合については以下の図をご参照ください。
(参照:国税庁 『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』)
適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続きが必要です。
登録申請手続きは、令和3年10月1日から令和5年3月31日(令和5年10月1日から適格請求書等を発行するためには)となっています。
インボイス制度が開始することで、適格請求書を発行する必要があり、事業者の経理事務負担も増えることが予想されます。
また、登録をしないと、適格請求書が発行できないので、課税事業者である事業者と取引をしてもらえないということも想定されます。
インボイス制度が導入されるまで、まだ時間がありますので、適格請求書の発行の準備、登録の準備を事前にしておくのがよいでしょう。
クラウド会計ソフトのfreeeとマネーフォワードは、請求書作成の機能もあり、適格請求書の作成に対応していくことがすでに示されています。
これらのツールを使うのも一つの方法でしょう。
クラウド会計freee、マネーフォワードの導入はもちろん、適格請求書発行事業者の登録は、大阪府泉佐野市の高井俊明税理士事務所におまかせください。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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