法人税・法人決算
法人税・法人決算
COLUMN
法人税・法人決算
COLUMN
イベント
法人税・法人決算
コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
まずは株式会社設立の流れについて各ステップごとにそれぞれ解説します。
まずは下記を決定します。
商号とは会社の名前や名称のことを言います。
使用できる文字は下記の通りです。
商標登録などを考慮して決定しましょう。
会社が営む事業内容を具体的に決定します。
現在行っている事業と将来行う可能性のある事業も入れておきましょう。
項目は5~10個程度がおすすめです。
許認可が必要な場合は事業目的に記載する必要があります。
会社の本店の場所のことを言います。
実際の仕事をしている場所が基本です。
自宅等にする場合は、プライバシーや対外的な信用に気を付けて決定しましょう。
出資の金額のことを言い、会社の規模を表します。
会社設立に必要な最低資本金は1円ですので、1円から株式会社設立が可能です。
スモールスタートの場合は、消費税の関係から1,000万円未満での設立をおすすめします。
損益や財産の計算書類を作成する対象となる会計の期間のことを言います。
合社法では1年以内の期間と決まっています。
1期目は会社設立からご自身で決められた決算日までが事業年度になります。
(例)
設立:2024年5月10日
決算:2024年12月31日
事務負担や税金のことを考え、1期目を7ヶ月~1年以内にする等、短すぎないようにするのがおすすめです。
会社設立を発起する者を指す。
複数人で設立する場合は、代表取締役になる人が発起人となることが多い。
取締役、監査役などを決める。
定款は、会社の基本的なルールを定めたものです。
会社法で定められた事項を記載する必要があります。
定款は、公証役場で認証を受ける必要があります。
資本金を、会社の口座に払い込みます。
登記申請に必要な書類を作成します。
法務局へ登記申請を行い、会社設立登記が完了すれば、会社設立となります。
株式会社設立には、大きく分けて以下の8つの書類が必要となります。
登記申請のために必要な書類となります。
登記申請書には以下のような内容が含まれます。
・会社名(商号)
・本店所在地
・公告をする方法
・目的
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数並びに種類及び数
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
・役員に関する事項
・添付書類の一覧
・登録免許税 など
不備があった場合は登記が遅れたり、登記拒否の対象になるため、不備がないように注意しましょう。
株式会社設立時に必要な登録免許税を納付する際に使用する台紙です。
登録免許税は資本金によって、納付する金額が異なります。
資本金×0.7%または15万円のどちらか高い方
定款とは、会社の基本的なルールを定めたものです。
定款は企業形態などによって記載すべき項目は変わりますが、下記の「絶対的記載事項」は必ず記載する必要がございます。
役職名を記載し、取締役として就任することを承諾したことを記載した書類です。
署名と捺印が必要です。
代表取締役として就任することを承諾したことを記載した書類です。
署名と捺印が必要です。
設立時の発起人と取締役全員の印鑑登録証明書が必要です。
資本金を会社の口座に払い込んだことを証明する書類です。
預金通帳のコピーなどを使用できます。
上記以外にも、状況によっては追加で書類が必要となる場合があります。
株式会社設立にかかる費用の目安は約22万円~約25万円程度となります。
【内訳】
※電子定款の場合は不要
※資本金の金額によって変わる
※資本金×0.7%のどちらか高い方
専門家に依頼する場合は、上記の金額に加えて専門家の手数料がかかります。
今回は株式会社設立について流れや必要書類、費用について解説しました。
スムーズに会社設立を進めたい場合は、税理士等の専門家に相談してみることをおすすめします。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
法人税・法人決算を税理士に依頼するメリット
などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。