法人税・法人決算
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法人税・法人決算
コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
法人を設立すると、個人事業主とは異なる種類の税金がかかります。
法人設立を検討されている方は、税金に関する知識をしっかりと身につけておくことが重要です。
ここでは、法人にかかる税金の種類と、特に注意すべき設立1期目の税金について解説します。
まずは、法人にかかる税金とそれぞれの納税スケジュールについて解説します。
税金 | 備考 | 納税スケジュール |
法人税 | 法人が1年間に行なった事業活動によって得た所得に対して課される税金のこと | 原則として事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告を行い、納税する |
消費税 | 商品やサービスの販売など、事業活動によって得た売上に対して課される税金のこと | 消費税は、原則として売上高に応じて毎月または3ヶ月ごとに納付する「予定納税」と、1年間の売上高を計算して納める「確定申告」がある |
地方税 | 法人住民税、事業税など、地方公共団体が課す税金のこと | 原則として事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告を行い、納税する |
その他の税金 | 固定資産税、自動車税など、法人が保有する資産に対して課される税金等 | 固定資産税:納期は地方自治体によって多少異なりますが、一般的には年4回に分割して納付します。
自動車税:毎年5月31日(一部の自治体では6月30日) |
次に法人設立1期目に注意しておきたい税金の注意点について解説します。
株式会社を設立する場合は、設立するまでに費用がかかります。
設立費の具体例は下記のようなものです。
繰延資産として計上し、任意に償却計上が可能です。
会社設立後、事業を開始するまでに支出する費用のことです。
具体的には下記のようなものが当たります。
繰延資産として計上し、任意に償却計上が可能です。
中小法人は所得金額800万円までの部分の法人税の税率が15%に軽減される制度のことで、会計期間が1年未満の場合は月数按分する必要があります。
※月数は1か月未満は切り上げます
交際費とは、法人が事業に関係のある人や企業に対して接待や贈答のために支出する飲食代などの仕事の関係者へのおもてなしのためにかかった費用のことです。
交際費は全額が法人税の損金(税務上の経費)扱いにはなりませんが、中小企業の場合は、接待交際費として年間800万円を上限とした損金算入が特例として認められています。
そのため、中小企業では800万円を超えない年間交際費について全額損金とすることが可能です。
会計期間が1年未満の場合は800万円の枠を月数按分する必要があります。
※月数は1か月未満は切り上げます
中小法人が取得した30万円未満の資産は、減価償却で複数年にわたり損金にせず、その期に全額損金とすることができる制度のことです。
ただし、年間300万円までという決まりがありますので注意しましょう。
会計期間が1年未満の場合は300万円の枠を月数按分する必要があります。
※月数は1か月未満は切り上げます
寄付金のうち、国や地方公共団体、国立、公立大学法人への寄付金は全額損金算入されます。
一般の寄付金は法人の資本金と所得金額によって計算される損金算入限度額があり、限度額計算をし、一部だけが損金となります。
月数が1か月未満の場合は切り上げます。
個人から新設法人が取得する減価償却資産は、中古資産に該当します。
中古資産取得後の使用可能期間を見積もった場合は、法定耐用年数に代えてその見積もった年数を耐用年数として減価償却費を計算することが認められておりますが、取得した資産が取得後あとどのくらいの期間使えるのかを見積もるのは実務では難しいことです。
使用可能期間を見積もることが難しい場合は、法定耐用年数のうち、取得時において既に経過している年数を考慮して耐用年数を算定する「簡便法」という計算方法で償却する年数を決めることも可能です。
個人から引き継ぐ価額を明確にしておきましょう。
法定耐用年数を全部経過したもの:法定耐用年数×20%
法定耐用年数の一部を経過したもの:経過年数×20%
※1年未満の端数は切り捨て
(計算例)
法定耐用年数10年、経過年数4年の資産の場合
(10年△4年)+4年×20%=6.8年⇒6年
=6年で減価償却
個人事業主の場合は減価償却方法は定額法ですが、法人の場合は定率法となります。
※建物など一部資産を除く
定額法:毎年同額の減価償却費を計上する計算方法のこと
定率法:減価償却費が固定資産税を取得した初めの年が一番多く、時が経過していくにつれて減少していく計算方法のこと
会計年度が1年に満たない場合、減価償却の計算は月数按分します。
例えば、3月決算の会社が10月に資産を取得した場合は、10月から翌年の3月(6ヶ月分)を計上しなければなりません。
償却率×その事業年度の月数÷12ヶ月
※月数が1か月未満は切り上げになる
インボイス登録を設立からした場合や、資本金1,000万円以上で設立した場合などは、1期目から消費税の納税義務があり、申告と納税が必要です。
均等割は全ての法人が等しく負担する税で、都道府県や市町村によって金額が異なります。
通常、均等割は会計年度が1年に満たない場合は月数按分して納めることとなりますので、事業開始の月が重要となります。
法人設立1期目は、税制上の特例が多く、複雑な点も多いため、税理士に相談しながら慎重に進めることが大切です。
税金に関する専門家である税理士に相談することで、
など、様々なサポートを受けることができます。
法人設立を検討されている方は、ぜひ税理士にご相談ください。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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