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コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
2024年6月から物価上昇による家計負担を軽減するための対策として定額減税が始まりました。
特に家計の節約が重視される今、どんな人が対象となるのか。また、いつから減税を受けられるのかを知っておくことはとても重要です。
ここでは、定額減税の概要から対象者と減税時期について解説します。
定額減税とは、特定の所得層や世帯に対し、一定の金額を減税することで家計の負担を軽減する政策です。
1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が軽減される制度となり、公的年金受給者や会社勤めではない個人事業主、さらには扶養家族も定額減税の対象となります。
たとえば家族4人の場合、1人あたり4万円×4人で16万円の減税を受けることが可能です。
このように、定額減税は広範な所得層に適用され、家計の安定を支援するための重要な政策となっています。
定額減税は全ての人が対象ではなく、主に所得や年齢などの一定の条件を満たしている必要があります。
所得や家族構成などで減税対象を決めることで、特に必要な中低所得層に対して、効果的に支援が行われるようにするためです。
主な定額減税の対象者の一覧になります。
【定額減税の適用対象範囲】
・所得税を納税している居住者
・その年の合計所得金額が1,805万円以下
・給与所得のみの場合2,000万円以下
多くの納税者は定額減税の対象となります。
しかし、年収2,000万円以上の高所得者や海外転勤者の場合は2024年12月31日時点で日本に居住していないと定額減税の対象となり、年末調整などで徴収される可能性があるので注意しましょう。
所得税の減税時期は、所得の種類とその申告方法(年末調整または確定申告)によって異なります。
以下の表で、所得区分における所得税の減税時期を表しています。
【所得税の減税時期について】
所得区分 | 減税時期 |
給与所得者 | 2024年6月から減税 引ききれない分は翌月以降 |
事業所得・不動産所得者 | 2025年3月の確定申告時 予定納税者は6月以後の予定納税から減税扶養家族に係る金額は減額申請の手続きが必要 |
年金所得者 | 2024年6月支給の源泉徴収額から減税。 引ききれない部分は次回支給時 |
所得税の減税は、その適用年度の1月1日から12月31日までの所得に適用され、
減税を受けるためには翌年の確定申告や年末調整で調整されることが多くなります。
それぞれの所得区分を確認して、いつから減税となるのか確認しましょう。
住民税の減税時期に関しても、所得の種類とその申告方法(年末調整または確定申告)によって異なります。
以下の表で、所得区分における所得税の減税時期を表しています。
給与所得者 | 2024年6月分は住民税の徴収はなし
7月以降の11か月で減税分を徴収 |
事業所得・不動産所得者 | 2024年6月徴収分から減税 引ききれない分は次回以降 |
年金所得者 | 2024年10月分徴収額から減税 引ききれない分は次回以降 |
住民税については、住宅ローン控除やふるさと納税(寄附金税額控除)などすべての控除が行われた後の所得額から減税されます。
所得区分において、タイミングが異なりますので注意しましょう。
定額減税については、2024年6月から物価上昇による家計負担を軽減するための対策
なので、多くの納税者が対象となりますが、所得区分ごとに減税時期が異なることに
注意が必要です。
税金に関する専門家である税理士に相談することで、
・節税対策
・税務調査対策
・会計処理のアドバイス
など、様々なサポートを受けることができます。
ぜひ税理士にご相談ください。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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