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コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
国税庁より、申告期限と納付期限の延長が発表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf
個人の方の申告所得税と個人事業者の消費税、贈与税の申告期限が令和3年4月15日(木)まで延長されています。
延長されたのは申告期限だけでなく、納付期限も令和3年4月15日(木)まで延長されています。
振替納税のかたは、振替日が変更になっています。
延長された振替日は、所得税が令和3年5月31日(月)、消費税が令和3年5月24日(月)となっています。
所得税と消費税で振替納税の日が違っていますので、注意が必要です。
泉佐野市・熊取町・貝塚市・岸和田市で終活・相続/クラウド会計、確定申告のご相談なら高井俊明税理士事務所にお気軽にご相談ください。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
確定申告を税理士に依頼するメリット
などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。
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