法人税・法人決算
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法人税・法人決算
コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
今回は法人成りについて概要や法人成りの税金面でのメリット・デメリットについて解説します。
法人成りとは個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立することを言います。
法人には、下記の6種類がございます。
法人成りの税金面でのメリットは以下の7点です。
法人成りの税金面でのデメリットは以下の7点です。
続いて、法人成りをするのにおすすめのタイミングをご紹介します。
個人事業主の所得税率は、所得額に応じて段階的に上がっていきます。
そのため、所得額が800万円を超えると、個人事業主として事業を継続するより法人成りした方が節税効果が高くなりますので、法人成りするのにおすすめのタイミングの1つとなります。
売上高が大きく伸びてきた場合や、事業を拡大する予定があるなど事業の規模や状況が大きく変化するタイミングは、法人成りを検討するタイミングとして適しています。
事業所得としての売上が、1,000万円を超える場合は法人成りするのにおすすめのタイミングです。
個人事業主も法人も売上高が1,000万円を超えた場合は、その2年後から消費税課税事業者となります。
通常、個人事業主としての事業で年間1,000万円の売上を出した場合、2年後から消費税納税の義務が発生しますが、売上高が1,000万円を超えた翌年に法人化することで、さらに最低2年は消費税の納税が免除されるのです。
タイミング良く法人化することで、納税を先延ばしすることが可能です。
法人成りの手続きは下記の6つの手順を踏んで行います。
法人は、個人事業主と比較して、会計や事務手続きの負担が大きくなります。
法人成りをすべきかどうかの判断は、事業の規模や状況、将来の展望などによって変わります。
法人成りをすることによるメリット・デメリットを踏まえた上で検討しましょう。
法人成りを検討している個人事業主様は、高井俊明税理士事務所へご相談下さい。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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