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コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
医療費控除という言葉は多くの方が聞いたことがあるのではないでしょうか?
ただ、具体的にどうすればよいかまで知っている人はそんなに多くはないと思います。特に、サラリーマンの方は、年末調整で1年の所得税の精算が終了し、確定申告をするという習慣があまりありません。医療費控除は年末調整でできるの?という質問を受けることがありますが、年末調整では、医療費控除の申告はできないので、医療費がある方は確定申告をすることになります。去年医療費が多かったかなという人は確定申告することを検討した方がよいかもしれません。
昨年、新聞記事で年末調整が近いうちに形が大きく変わり、将来的に年末調整で医療費控除ができるようになるかもしれません。
その年の1月1日から12月31日までに自分や奥さん、子供(生計一)のために支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除が受けられます。
計算式は下記で書きますが、10万円超えを基準に考えるのがいいかと思います。
・医療費控除額
1-2-3=医療費控除額
なお、医療費控除額は最高200万円です。
例えば、所得300万の人で
①支払った医療費が15万円②
保険金などで補填される金額0円の人の医療費控除額は...
15万円ー0円ー10万円=5万円となります。
・税額軽減額
上記の例で所得税はいくら軽減されることになるでしょうか。
所得300万円の場合、所得税率は10%となり、以下の金額が軽減額です。
医療費控除額5万円×所得税率10%=5,000円
ちなみに、住民税でも医療費控除額5万円×住民税率10%の5,000円が軽減されることになります。
医療費控除の対象となるもの、対象とならないものを大まかに下記に記載します。基本的な考え方として、治療を目的に支払ったものが対象となるです。
①医療費控除の対象となるもの
などなどです。
②医療費控除の対象とならないもの
などなどです。
医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告の用紙で下記の医療費控除の明細というのがあります。
(引用:国税庁)
この医療費控除の明細を作成して確定申告書と一緒に提出すればOKです。(給与がある人は源泉徴収票(原本)の提出も必要です。)
下記に国税庁のパンフレットで分かりやすい記載例があったので載せておきます。
(引用:国税庁)
平成29年分の確定申告から領収証の提出がなくなりました。気を付けたいのは、提出不要になったから領収証は捨ててもいいよねとなりがちですが、捨てないでください!!5年は保存する必要があります。税務署から見せてほしいと言われたときに領収証がないと…
後、明細書の記載に関してですが、領収証を集計していって明細書を完成させる方法の他に医療費のお知らせを使って明細書を完成させる方法があります。医療費のお知らせを使うと医療費のお知らせに載っている医療費については明細書の細かい記載が省略できるのでお勧めです。(ただ、一般的な医療費のお知らせ(協会けんぽ)には、9月までの医療費しか記載されていないので、10月以降の医療費は明細を作成することになります。)
今回は『医療費を確定申告すれば税金が戻ってくるかも!?医療費控除についての概要』について書いてみました。医療費控除は私たちの生活に身近な税金の制度で知っている人も多いかと思います。ただ、近年、医療費のお知らせを使うことができるようになったことなどまだあまり知られていないこともあり、この機会に医療費控除受けれそうな方は、医療費控除の制度をもう一度見直してみてはと思います。
また、セルフメディケーション税制は医療費控除より敷居が低く、控除が受けれる可能性が高い制度です。セルフメディケーション税制についても記載しようと思っていますのでお楽しみに。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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