法人税・法人決算
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法人税・法人決算
コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
法人設立後、税務署や自治体への届け出は必須になります。
提出期限を守らないと、ペナルティが発生する可能性があるため、速やかに対応する必要があります。
今回の記事では、提出する書類とその注意点について解説します。
法人設立後に税務署や自治体に提出する書類は提出する期限が違うので、注意が必要です。
【法人設立後に提出が必要な書類と提出期限】
申請書類 | 提出期限 |
・法人設立届出書 | 設立後2か月以内 |
・青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
・給与支払事務所の開設届書 | 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内 |
・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時 |
・減価償却資産の償却方法の届出書 | 法人設立日から最初の確定申告書の提出期限まで |
・棚卸資産の評価方法の届出書 | 法人設立日から最初の確定申告書の提出期限まで |
・外貨建資産等の期末換算方法等の届出証 | 法人設立日から最初の確定申告書の提出期限まで |
それぞれの申請書類について、詳しく解説します。
法人設立届出書は設立した会社の概要を税務署に知らせるための書類です。
この書類を届け出ることにより、税務署から法人税の申告に必要な書類が送付されます。
提出先は会社の本店所在地を所轄する税務署/都道府県税事務所/市町村役場の3か所で法人設立届出書は定款等の写しを添付して、会社設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。
市区町村によっては提出期限が2か月以内ではない場合があるので、事前に確認しておきましょう。
会社設立をしたら、設立届と一緒に法人税の青色申告の承認申請書を提出することができます。
この申請書は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。
なお、法人税を青色申告で申告するためには、青色申告の届出を提出するとともに、複式簿記という簿記のルールに従い帳簿付けを行い、会社の利益計算を行う必要があるので注意が必要です。
青色申告をすると、欠損金の繰越控除など多くの特典を受けることができ、節税に繋がるものが多いので法人にとっても有利になります。
【青色申告の主なメリット】
自社にとってメリットがあるのか、確認してみましょう。
従業員を雇用する際に、事業主が税務署へ提出する書類で個人事業主も法人も期限内に税務署に提出する必要があり、この届出書を提出することにより税務署から源泉所得税の納付書が送られてくるようになります。
会社が従業員の給与から源泉徴収した源泉所得税は原則、徴収した日の翌月10日が納期限です。
従業員等の給与の支給人員が10人未満の会社はこの源泉徴収した税金を年2回で納付する特例があります。
1月〜6月分を7月10日までに、7月〜12月分を翌年の1/20までの年2回に分けて納付することができます。
給与や退職手当や税理士などの報酬や料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税についても年2回に分けて納付でき、特例の適用を受けるには、源泉所得税の納期の承認に関する申請書を給与支払い事務所等の所在地の所轄税務署に提出する必要があります。
償却方法には定額法や定率法などがあり、償却方法によって減価償却も変わります。
減価償却費の金額により法人の利益金額に影響を及ぼすため、資産の実情に合った減価償却資産の償却方法の届出書を作成、提出をして会社の償却方法を税務署に知らせる必要があります。
棚卸資産の評価方法の届出書は、棚卸資産の評価方法(例: 先入先出法など)を税務署に届け出るための書類です。
期限内に提出することで、評価方法を選択できます。
棚卸資産の評価方法は、法人の利益金額に影響を及ぼします。
届出がない場合は、税法上の原則的な評価方法である最終仕入原価法が適用されます。
最終仕入原価法は、期末にもっとも近い時期に取得したときの仕入単価を、期末の棚卸資産の単価として評価する方法です。
その他の評価方法は以下のような方法があります。
個別法:それぞれの仕入原価に基づいて原価を計算する方法
先入先出法:先に仕入れたものから順次払い出されると想定して、期末の棚卸高を算出する方法
総平均法:棚卸資産の総受入額を総受入数量で割って、棚卸資産の総平均単価を割り出す方法
取り扱う商品により適した方法は異なりますので、慎重に検討する必要があります。また、棚卸に関する帳簿付けの方法も異なります。
提出期限を守り、事業に適した評価方法を選びましょう。
外貨建資産とは、外国株式・外国債券・外国リートなどのように米ドルやユーロなどの外貨で価格が表示される資産のことで、外貨建資産等の期末換算の方法を選定して届け出る場合や短期外貨建資産等の為替予約差額の一括計上の方法を選定して届ける場合の手続きです。
法人設立後には、税務署や自治体への各種届出が必要です。
これらの届出は、法人の税務処理に関わる重要な要素であり、提出期限を守らないとペナルティが課されることもあるため、早期に対応することが大切です。
法人設立の際に必要な税務手続きは多岐にわたりますが、これらの届出を正しく理解し、正しく作成提出を行うことで、法人運営の円滑でよいスタートダッシュをきりましょう。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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