法人税・法人決算
法人税・法人決算
COLUMN
法人税・法人決算
COLUMN
イベント
法人税・法人決算
コラムを閲覧いただき、ありがとうございます。終活・相続/クラウド会計に強い高井俊明税理士事務所です。
株式会社を設立する際には、商号(会社名)や本店所在地、資本金、役員構成など、さまざまなことを決める必要があります。
これらの決定事項は、会社の信用や運営に大きく影響を与えるため、慎重に検討しなければなりません。
本記事では、株式会社設立にあたって決めるべき重要なポイントを詳しく解説します。
設立準備をスムーズに進めるために、どのような点に注意すべきかを押さえておきましょう。
株式会社を設立する際には、事前に以下のような重要な事項を決めておく必要があります。
これらの内容を明確にすることで、スムーズな設立手続きが可能となり、将来の経営にも影響を与えるため、慎重に検討することが大切です。
これらの項目をしっかり決めたうえで、定款を作成し、公証役場で認証を受けることが必要となります。
その後、法務局で設立登記を行うことで、正式に株式会社としての法人格を取得できます。
商号とは、会社の名前や名称のことであり、事業の信用やブランドに関わる重要なものです。
商号を登記することで、会社の正式な名称となり、通帳の開設なども可能になります。
会社名の決め方は自由ですが、以下のルールがあります。
商号の登記は会社の正式な名称を確立する重要な手続きです。
ルールを守りながら適切に決めましょう。
事業目的は「会社が何をするのか」を明確に示し、誰が見ても分かる内容でなければなりません。
定款に記載された事業目的は登記事項証明書に記載され、誰でも閲覧できるため、
下記のような点に気を付け、適切な表現が求められます。
事業目的は会社の活動を示す大切な要素になります。
現在の事業だけでなく、将来を見据えて計画的に記載しましょう。
また、迷った場合は司法書士などの専門家に相談をしましょう。
本店所在地とは、会社設立にあたって定める必要がある、登記簿上の会社の本拠地を指します。
一般的に、本店所在地と本社は同じ場所にすることが多いですが、本社は事業運営の中枢機能を担う場所であり、登記簿とは直接の関係がありません。
これは、人間で例えると本店所在地が住民票に記載される住所、本社が実際の生活拠点のようなものです。
また、賃貸マンションやアパートを本店所在地とする場合は、事前に大家の了承を得るか、賃貸契約書の内容を確認することが重要になります。
資本金とは、事業者が出資する会社の運転資金や設備投資のための資金を指します。
資本金の額は会社の社会的信用度にも直結し、金額が多いほど取引先や金融機関からの
信用を得やすくなり、資本金=信用度ともいえます。
業界によって異なりますが、設立時の資本金の平均額は300万円程度に設定する株式会社が多いとされております。
資本金の金額により、法人税と消費税の取り扱いが変わるため、税理士に相談しましょう。
事業年度とは、法人の事業活動を区切る会計期間のことを指します。
会社の事業開始日は設立日となり、そこから1年以内の期間で事業年度を設定します。
一期目は、会社設立から自身で決めた決算日までが事業年度になります。
例えば、設立日が2020年5月10日で、決算日を12月31日に設定した場合、2020年5月10日から2020年12月31日までが第1期の事業年度となります。
また、法人税と消費税の申告期限は、決算月から2か月以内となります。
繁忙期と決算期を1〜2か月程度ずらして設定することで、決算業務がスムーズになり、事業運営の負担を軽減できます。 適切な時期を選び、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
発起人とは、株式会社の設立手続きを行い、資本金を出資する人のことを指します。
1人で会社を設立する場合、自分自身が発起人となります。
また、代表取締役=会社の所有者ではなく、会社の所有者は株主です。
特に、2名以上で出資する場合は、出資割合に注意しましょう。
出資割合によって会社の経営権や意思決定の影響力が変わるため、事前によく話し合うことが重要です。
会社設立時には、発行可能株式総数と設立時に発行する株式数を決める必要があります。
発行可能株式総数とは、会社が将来的に発行できる株式の上限を指します。
これを定款に記載する際には、会社の規模や将来の事業展開に応じて設定します。
一方、設立時発行株式数は、会社設立時に実際に発行する株式の数であり、設立時に出資した株主に割り当てられます。
発行可能株式総数は定款に記載が必要になるため、事業拡大を考えている場合は多めに設定しておくことが大切です。
将来的な増資や株式発行による資金調達の自由度を高めるためには、発行可能株式総数に余裕を持たせることが有効です。
また、株式を発行することで外部からの投資を受け入れる場合や、社員にストックオプションを付与する場合など、資本政策の選択肢を広げることができます。
そのため、発行可能株式総数を適切に設定することは、会社の成長を支える重要な要素となります。
会社の機関とは、会社の運営に関して意思決定を行ったり、監査を行う人や組織のことを指します。
会社の運営を円滑に行うためには、意思決定や監査がしっかりと行われることが重要です。
これにより、会社が法的に適正に運営されることを確保できます。
【機関構成例】
会社の規模や成長に応じて機関構成は変化します。
中小企業のスタート時は、株主総会と取締役のみの構成が多いです。
会社の機関は、運営と監査の両方を担う重要な役割を持っていますので、会社の成長に合わせて、適切な機関構成を選びましょう。
株式会社の役員とは、取締役、会計参与、監査役のことを指し、役員の任期はその役職についている期間のことです。
役員は会社の経営の舵取りを行う重要な人々であり、それぞれが役割に応じて責任を負っています。
そのため、任期満了後には退任・再任または新たな役員の選任が必要です。
【会社の役員の役割と任期について】
役職 | 役割 | 任期 |
取締役 | 会社の経営方針を決定し、経営を実行する責任を持つ | 通常2年 |
会計参与 | 会社業務に関する意思決定を支援、財務関連の監督や助言を行う | 任期は法的に定められていないが、通常2年ごとに見直しされることが多い |
監査役 | 会社の業務が法的に適切に運営されているか監査し、経営活動を監督 | 4年 |
役員は会社の運営において重要な役割を担っており、任期終了後は適切な選任を行い、法的な責任を果たす必要があります。
役員の任期は最長10年にすることができます。
役員報酬とは、役員に支給される報酬であり、従業員に支給される給与とは異なります。
役員報酬も従業員給与と同様に所得税の計算の対象となり、年末調整も行われます。
役員報酬には主に3つの種類があります。
給与種類 | 内容 |
定期同額給与 | 毎月同じ額を支給する報酬形態 |
事前届出給与 | 役員の賞与に関する給与で、事前に届出を行う必要がある |
業績連動給与 | 会社の業績に応じて報酬が決定される制度 |
会社の社長などは役員報酬として会社から給与を受け取りますが、個人事業主とは異なり、会社で支払われる役員報酬は経費(損金)として計上するためには法人税のルールに従う必要があります。
法人は、毎月の決算期や会社・組織の会社の重要な変更があった際に、それを広く告知するための「公知方法」を定める必要があります。
公知方法には以下の3種類があり、どの方法を採用するかは定款に記載する必要があります。
【公知の種類】
公知の種類 | 内容 |
官報公告 | 政府が発行する「官報」に掲載する方法 |
日刊新聞紙公知 | 日本経済新聞などの日刊新聞に掲載する方法 |
電子公知 | 会社のホームページや帝国データバンクなど、インターネット上で公開する方法 |
公知は、企業の決算や合併・分割といった重要な事項を、社会に広く知らせるために行われます。
適切な方法を選択し、法令に則った対応を行いましょう。
株式の譲渡制限を設けることで、会社が承認した人のみに株式を所有させることができます。
特に中小企業では、会社の乗っ取り防止や関係者以外への株式流出を防ぐために、譲渡制限を定款に定めるケースが一般的です。
また、会社法では株券の発行は原則不要とされており、例外的に発行が認められています。そのため、多くの中小企業では株券不発行を選択しています。
株式会社は社長個人のものではなく株主のものです。株式が自由に売買できる状態では、知らぬ間に会社のオーナーが変わってしまう可能性があります。
これを防ぐため、多くの中小企業では株式譲渡に制約を設け、会社の安定経営を図っています。
株式会社の設立には、商号や本店所在地、資本金、役員構成など、さまざまな重要な決定事項があります。
これらは会社の信用や運営に大きく影響を与えるため、慎重に検討することが必要です。
本記事で紹介したポイントを踏まえ、事前準備をしっかりと行い、スムーズな設立手続きを進めましょう。
適切な計画と準備が、会社の安定したスタートにつながります。
この記事の監修
高井俊明税理士事務所
高井 俊明(たかい としあき)
税理士 / 行政書士 / ファイナンシャルプランナー / 終活アドバイザー
1986年11月13日生まれ 近畿大学経営学部会計学科卒業大学卒業後、曹洞宗の大本山永平寺で修行ののち、堺市内の個人税理士事務所、大阪市内の大手税理士法人で7年勤務。2019年泉佐野市で独立開業。
南大阪(岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市など)を中心に大阪府全域、和歌山県に対応しております。
上記以外の地域でも対応可能な場合がありますので、お気軽にご相談ください。
法人税・法人決算を税理士に依頼するメリット
などなど、高井俊明税理士事務所はお客様のお悩みを解決するため親切・丁寧・親身な対応をいたします。
関連記事はこちら
法人税・法人決算
法人税・法人決算
法人税・法人決算